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カジノ法案:完全に間違っている部分
昨日は、現在のカジノ法案の中で完全にスッポリ抜け落ちてしまっている論議をご紹介しました。本日は、「抜け落ちている」のではなく、何かしらの言及は行なわれているのだけれども、それが完全に間違った業界理解の元で作成されてしまっている例をご紹介しましょう。
カジノ法草案 第四十四条二項に以下のような記述があります。
二. ゲーミング区域において顧客に提供されるゲーム種、ゲームを実施するために必要となる器具、機械等の数、各ゲームに採用される遊技規則、賭け金のあり方等は、施行者の提案をもとに、カジノ管理機構がこれを、評価、審査し、許可する。
ここで示されている「施行者」とはカジノ運営事業者のことなのですが、このカジノ法草案の中ではカジノ運営事業者が行政に対してカジノ内で提供されるゲーム種やゲーム機器を提案し、許可を求めることになっています。
しかし通常、カジノ業界では特にゲーム種や各種機器の認可に関しては、機器メーカー(この草案内の用語でいえば「関連製造家」)が行政に対して提案を行い、認可された機器をカジノ事業者が購買し、顧客へと提供するものです。現在の草案の中では、その関係性が完全に逆転してしまっており、これでは産業が正常に機能しません。特に、「各ゲームに採用される遊技規則」などにおいては、カジノ運営事業者はまるで判らないでしょう。この点は明らかな産業に対する認識不足から生まれた、制度設計上の間違いといって良いです。
ちなみにここで言うゲーム種とは、マシン、テーブルの両方におけるゲームのことを指します。マシンゲームを機器メーカーが開発しているというのは皆さんも想像に難くはないと思いますが、実はテーブルゲームに関してもゲームの開発はメーカーが行なうもの。マシンゲームと同様に、新しいルールのゲームを開発し、行政からそのゲームの認可を取得し、それをカジノ事業者が導入するものなのです。最近では、世界的なポーカー人気もあって、ポーカーを改良した新しいテーブルゲームが沢山世の中に生まれていますね。
上記は、現・カジノ法草案における最も判りやすい間違いの例ですが、もう少し細かいものはまだまだ沢山あります。
2010年10月29日
引用元:http://blog.livedoor.jp/takashikiso_casino/archives/cat_54631.html?p=2
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